消費税率の変更によって水道料金が変わります
2019年10月01日更新
令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、水道料金の消費税も10%になります。
なお、令和元年9月30日以前から継続してご使用されているお客さまは、令和元年11月分(10月使用分)までは 消費税8%です。
令和元年12月分(11月使用分)からは消費税10%として計算し、請求させていただきます。
消費税率の変更による水道料金の影響は以下のとおりです。ご理解のほどよろしくお願いします。
水道料金は基本料金と超過料金の合計に消費税を乗じた額とします。ただし、10円未満は切り捨てです。
給水装置の諸別 | 基本料金1か月 | 超過料金1㎥ | |
水量 | 料金 | ||
専用・共用 | 8㎥まで | 1,150円 | 200円 |
その他 | 8㎥まで | 3,600円 | 170円 |
船舶用 | 1㎥につき300円 |
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担当部署:水道課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-0835
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