「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)についてお知らせします。
2024年09月30日更新
調整給付金の給付について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」が給付されます。
対象者
定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
- (注)定額減税可能額:所得税分=3万円×減税対象人数
- :個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
- (注)減税対象人数:納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
給付額
所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、それぞれを合算の上、1万円単位に切り上げた額が給付額となります。
手続き方法
対象となる方には、確認書を8月上旬頃に郵送します。内容をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
提出方法
同封している返信用封筒にて郵送してください。【提出期限:令和6年10月31日(木曜日)】
役場本庁税務課や最寄りの支所・公民館へ直接提出することも可能ですが、混雑を避けるためできる限り郵送での提出にご協力をお願いします。
お問い合わせ
役場本庁税務課 電話:0895-72-7301
(注)支所や公民館では、確認書等に関するお問い合わせはできませんので、ご注意ください。
その他
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房、税務署や役場からメールなどでお知らせすることは行っておりません。内閣府や内閣官房、税務署や役場を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
また、内閣府や内閣官房、税務署や役場から電話で、「給付金を振り込むので」や「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
関連リンク
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7075
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