定額減税しきれないと見込まれる方へ『調整給付金支給確認書』をお送りします
2024年08月05日更新
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方へ、8月初旬に『調整給付金支給確認書』を送付します。
給付金の受け取りには申請が必要ですので、提出期限までに必要な書類の提出をお願いします。
(注)提出期限 令和6年9月30日(月曜日)
申請には、以下の2点の添付書類のコピーが必要な場合がありますので、確認書に記載の必要事項を確認の上、申請をお願いします。
1. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
2. 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)
よくある質問
調整給付金とはどのような制度ですか?
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金を支給します。
また、給付金の支給後に個人住民税の更正や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方については、給付金を令和7年に追加で支給する予定です。(不足額給付)
調整給付金はどのような人が対象ですか?
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が、調整給付金の対象となります。ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
調整給付金はいくら支給されますか?
定額減税しきれないと見込まれる額(1万円単位に切り上げ)を支給します。対象となる方には8月初旬に『調整給付金支給確認書』を送付しますので、そちらで金額をご確認ください。
調整給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか?
対象となる方に『調整給付金支給確認書』をお送りします。届いた方は書類の返送が必要です。内容をご確認いただき、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。申請には、本人確認書類や振込先金融機関口座確認書類など、添付書類のコピーが必要な場合がありますので、ご注意ください。
調整給付についての書類(確認書)は、誰が、いつ、送付しますか?
令和6年度個人住民税を課税している自治体(市町村)から送付されます。
愛南町では、対象となる方へ、8月初旬に『調整給付金支給確認書』を送付しますので、内容を確認の上、必要書類を返送してください。
関連リンク
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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