障害基礎年金についてお知らせします
2024年04月01日更新
障害基礎年金は、原則として国民年金加入中に初診日がある病気やけがで、障がいになったときに次の要件がそろえば支給されます。
要件
- 国民年金加入中であるとき、または資格喪失後でも日本国内に居住し、60歳以上65歳未満の間に、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて診療を受けた日)があるとき。
- 初診日から1年6か月を経過した日(障がい認定日)の障がいの程度が1級または2級の障がいの状態にあるとき。
- 初診日前の加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めている(免除期間を含む)とき。または、初診日において65歳未満であり、初診日前1年間に保険料の未納がないとき。
(注意)20歳前に障がい状態になった方は、20歳に達した日に障がい状態にあるとき。
障害基礎年金額
障がい等級 | 年金額(令和6年度) |
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2級の障害基礎年金 | 816,000円 (昭和31年4月2日以降に生まれた方) 813,700円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) |
1級の障害基礎年金 | 1,020,000円 (昭和31年4月2日以降に生まれた方) 1,017,125円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) |
受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日を経過していない子がいる場合は、加算があります。
受給権者により生計維持されている18歳到達年度の末日を経過していない子がいる場合
加算対象者 | 加算される額(令和6年度) |
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1人目・2人目の子 | 234,800円(1人につき年額) |
3人目以降の子 | 78,300円(1人につき年額) |
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害年金等を受給していない障がい者の方で次の要件に該当する方に支給されます。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態になられた方に限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。
特別障害給付金の年金額(令和6年度)
障害基礎年金1級に該当する方 | 月額55,350円 |
---|---|
障害基礎年金2級に該当する方 | 月額44,280円 |
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担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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