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国民年金給付の種類(第1号被保険者独自の給付)についてお知らせします

付加年金(老齢基礎年金の上乗せ年金)

付加保険料(月額400円)を納付した方に対して、老齢基礎年金の受給権発生時に老齢基礎年金と併せて支給されます。

  1. 年金額について
    年金額は、付加保険料を納付した月数に応じた額になります。
  2. 年金額の計算式
    付加年金の年金額=200円×付加保険料を納付した月

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を10年以上(注)納めた(免除を含む)夫が亡くなったとき、次の要件すべてに該当する妻が60歳から65歳になるまでの間、受給することができます。
(注意)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

  1. 死亡した夫が、老齢基礎年金および障害基礎年金を過去も含め受給していないこと。
  2. 夫が死亡した当時、死亡した夫により生計を維持されていたこと。
  3. 婚姻関係が10年以上継続していたこと。
  4. 妻が65歳未満であること(妻自身の老齢基礎年金受給前)。
    • 年金額について
      ​寡婦年金の年金額=夫が65歳から受給できた国民年金第1号期間に基づく老齢基礎年金の年金額×4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が年金を受けないで死亡したとき、その遺族が受給できる一時金です。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。

死亡一時金の支給額

保険料を納めた期間 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。また、寡婦年金と死亡一時金を受けることができる場合は、いずれか選択となります。

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人は、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求をすれば支給されます。

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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