国民年金保険料の産前産後期間の免除制度についてお知らせします
2024年04月04日更新
国民年金第1被保険者が出産を行った場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
- (注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
- (注)産前産後の免除として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
国民年金第1被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請に必要なもの
出産予定日の6カ月前から申請できます。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 母子健康手帳など出産日(出産予定日)の確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
電子申請
令和6年4月から、マイナポータルを利用した電子申請が開始されました。申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
電子申請の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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