国民年金保険料の免除および納付猶予の申請についてお知らせします
2024年04月01日更新
所得が少ない等保険料を納めることが経済的に困難な場合に、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合には申請手続きをしましょう。
受け取る老齢基礎年金額には、平成21年4月分からは全額免除は2分の1、4分の1納付は8分の5、半額納付は8分の6、4分の3納付は8分の7で計算されます。
全額免除・一部納付申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
(注)離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。
猶予申請
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
(注)離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。
学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます(届け出には、学生証の写しまたは在学証明書が必要です)。
(注)離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。
電子申請
令和4年5月から、マイナポータルを利用した電子申請が開始されました。申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
電子申請の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
免除・猶予・特例と未納の違い
全額免除 | 一部納付(一部免除) | 学生納付特例、納付猶予 | 未納 | |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります。 | 保険料の一部を納めると受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入りません。 |
受け取る老齢基礎年金額には | 免除期間は全額納めた場合の2分の1の金額が受けられます。 | 半額納めれば、全額納めた場合の8分の6の金額が受けられます。 | 年金額に反映されません。 | 年金額に反映されません。 |
4分の1納めれば、全額納めた場合の8分の5の金額が受けられます。 | ||||
4分の3納めれば、全額納めた場合の8分の7の金額が受けられます。 | ||||
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 保険料の一部を納めると、全額納めたときと同じ扱いです。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 年金を受けられない場合もあります。 |
後から保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます(3年目からは当時の保険料に加算がつきます)。 | 10年以内なら納めることができます(3年目からは当時の保険料に加算がつきます)。 | 10年以内なら納めることができます(3年目からは当時の保険料に加算がつきます)。 | 2年を過ぎると納めることができません。 |
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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