令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
2021年02月22日更新
令和元年11月5日から、申請により「旧姓(旧氏)」が住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書に併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも今まで称してきた旧姓(旧氏)を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
詳しくは、総務省のパンフレットをご覧ください。
総務省パンフレット:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(1695KB)
旧姓(旧氏)とは
- その人が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
受付窓口
- 愛南町役場 本庁(町民課)・各支所
請求に必要なもの
- 戸籍謄抄本(記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- マイナンバーカード
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください