養子離縁届についてお知らせします
2024年03月29日更新
届出に必要なもの
- 養子離縁届書 1通
- 届出人の印鑑(医療、子ども手当等の手続きがある方)
令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です
裁判離縁の場合
- 【調停離縁】 調停調書の謄本
- 【審判離縁】 審判書の謄本と確定証明書
- 【和解離縁】 和解調書の謄本
- 【認諾離縁】 認諾調書の謄本
- 【判決離縁】 判決書の謄本と確定証明書
- 【当事者の一方が死亡している場合の養子離縁】 離縁を許可する家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書
届出する際の注意
- 養子、養親双方の離縁の意思を知っている成年の証人2名の署名が必要です(裁判による離縁の場合は必要ありません。ただし、死亡者との離縁は必要です)。
- 養子が15歳未満のときは届出人は離縁後の法定代理人
- 裁判(調停等)離縁の届出は、申立をした方は調停の成立または審判若しくは判決の確定した日から10日以内に行わなければなりません。
- 届出は本籍地・住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
- 内容を確認する場合がありますので、必ず昼間連絡可能な電話番号を記入してください。
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法第73条の2の届)
この届は「縁組中の氏を離縁後も引き続き名乗る」場合にのみ提出してください。離縁届と同時に提出することもできます。
届出に必要なもの
- 戸籍法第73条の2の届書 1通
令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です
届出する際の注意
- 離縁の日から3カ月以内に提出してください。
- 養子縁組を継続して7年経過していることが必要です。
- 届出は、本籍地・住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には、宿日直者がお預かりするだけになります。その他の手続きは、後日あらためて平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
届出における本人確認
戸籍の届書を持参した方について本人確認を行います。官公署の発行した写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください