養子縁組届についてお知らせします
2024年03月29日更新
届出に必要なもの
- 養子縁組届書 1通
- 未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書
- 届出人の印鑑(医療、子ども手当等の手続きがある方)
令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です
届出する際の注意
- 養子、養親双方の縁組の意思を知っている成年の証人2名の署名が必要です。なお、養親になれるのは20歳からです。
- 養子が、15歳未満のときは届出人は法定代理人となります。
- 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をします。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合は単独で可能です。
- 養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要です。
- 届出は養親または養子の本籍地・届出人の住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
- 内容を確認する場合がありますので、必ず昼間連絡可能な電話番号を記入してください。
届出における本人確認
戸籍の届書を持参した方についての本人確認を行います。官公署の発行した写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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