出生届(子どもが産まれたとき)についてお知らせします
2023年01月31日更新
届出に必要なもの
- 出生届書(出生証明欄に記載のあるもの)1通
- 国外で出生した場合は、当該国で発行した出生証明書及び日本語訳(訳者を明記してあるもの)
- 国籍留保の届出(外国籍を同時に取得している場合)
- 届出人の印鑑(認め)
- 母子健康手帳
- 受給者の預金通帳(児童手当の手続きがある方)
- 保険証(住所地に届出される方)
届出期間
- 子どもが生まれた日から14日以内に届出してください。
- 国外で出生した場合は、3か月以内に届出してください。
届出の方法
- 出生届の届出人欄に、子どもの父または母が署名します。父または母が来所できない場合は、親族・その他の方でも届書を提出することができます。提出することができる役所は、住所地・本籍地または出生地、一時滞在地です。
- 閉庁後や休日に提出する場合は、宿日直者がお預かりします。児童手当などの各種の手続きは、平日午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。
- 子どもの住所地以外の役所へ提出する場合は、住所地の役所に児童手当、乳幼児医療、予防接種、健康診断等についてお問い合わせください。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
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