くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 戸籍に関する届出 > 死亡届(親族のどなたかが亡くなったとき)についてお知らせします

このページを印刷する

死亡届(親族のどなたかが亡くなったとき)についてお知らせします

届出に必要なもの

  1. 死亡届書(死亡診断書または死体検案書の記載のあるもの) 1通
  2. 届出人の印鑑(認め)

届出期間

  1. 死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
  2. 国外で死亡の場合は3か月以内に届出してください。

届出の方法

届出人は次のいずれかの方です。

  1. 届出義務者:同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人
  2. その他届出資格を有する者:同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人(後見等に関する3か月以内に発行された登記事項証明書の提出が必要です。)
  3. 届出する者がいないとき:公設所の長

注意事項

  1. 死亡診断書または死体検案書を確認して、遺漏や誤記があるときは医師に補正を求めてください。
  2. 届出は死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所で、閉庁後や休日の場合には宿日直者がお預かりします。その他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間(愛南町の場合)にお願いします。
  3. 死亡された方が国民健康保険等に加入していた場合は、住所地に届け出る際に保険証もご持参ください。
  4. 住所地以外の役所へ提出された方は、死亡に伴う諸手続きを住所地の役所に問い合わせください。
  5. 死亡届を確認後、火葬許可証を発行します。

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る