死亡届(親族のどなたかが亡くなったとき)についてお知らせします
2023年01月31日更新
届出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書または死体検案書の記載のあるもの) 1通
- 届出人の印鑑(認め)
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
- 国外で死亡の場合は3か月以内に届出してください。
届出の方法
届出人は次のいずれかの方です。
- 届出義務者:同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人
- その他届出資格を有する者:同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人(後見等に関する3か月以内に発行された登記事項証明書の提出が必要です。)
- 届出する者がいないとき:公設所の長
注意事項
- 死亡診断書または死体検案書を確認して、遺漏や誤記があるときは医師に補正を求めてください。
- 届出は死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所で、閉庁後や休日の場合には宿日直者がお預かりします。その他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間(愛南町の場合)にお願いします。
- 死亡された方が国民健康保険等に加入していた場合は、住所地に届け出る際に保険証もご持参ください。
- 住所地以外の役所へ提出された方は、死亡に伴う諸手続きを住所地の役所に問い合わせください。
- 死亡届を確認後、火葬許可証を発行します。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
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