離婚届についてお知らせします
2024年03月29日更新
届出に必要なもの
- 離婚届書 1通
届出人の印鑑(医療、子ども手当等の手続きがある方)
令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です
裁判離婚の場合
- 【調停離婚】 調停調書の謄本
- 【審判離婚】 審判書の謄本と確定証明書
- 【和解離婚】 和解調書の謄本
- 【認諾離婚】 認諾調書の謄本
- 【判決離婚】 判決書の謄本と確定証明書
届出する際の注意
- 離婚の意思を知っている成年の証人2名の署名が必要です(裁判による離婚の場合は必要ありません。)。
- 裁判(調停等)離婚の場合は、調停の成立または審判若しくは判決の確定した日から10日以内に、申立をした方が届出をする必要があります。また、10日を経過後は、相手方からも届出をすることが可能になります。
- 未成年の子がいる場合は、必ずどちらが親権者になるのかを決めなくてはなりません。
- 宿日直者に預ける場合や使者に提出を依頼する場合、離婚後の新しい本籍について、本籍設定のできる番地かどうか、提出する前に新本籍地の役所へ確認してください。
- 届出は、本籍地、住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には、宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
- 内容を確認する場合がありますので、必ず昼間連絡可能な電話番号を記入してください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
この届は「婚姻中の氏を離婚後も引き続き名乗る」場合にのみ提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。
届出に必要なもの
- 戸籍法第77条の2の届書 1通
令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です
届出する際の注意
- 離婚の日から3か月以内に提出してください。
- 届出は、本籍地・住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には、宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
届出における本人確認
戸籍の届書を持参した方について、本人確認を行います。官公署の発行した写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
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