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トップ > くらし > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 戸籍に関する届出 > 離婚届についてお知らせします

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離婚届についてお知らせします

届出に必要なもの

  1. 離婚届書 1通

届出人の印鑑(医療、子ども手当等の手続きがある方)

令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です

裁判離婚の場合

  1. 【調停離婚】 調停調書の謄本
  2. 【審判離婚】 審判書の謄本と確定証明書
  3. 【和解離婚】 和解調書の謄本
  4. 【認諾離婚】 認諾調書の謄本
  5. 【判決離婚】 判決書の謄本と確定証明書

届出する際の注意

  1. 離婚の意思を知っている成年の証人2名の署名が必要です(裁判による離婚の場合は必要ありません。)。
  2. 裁判(調停等)離婚の場合は、調停の成立または審判若しくは判決の確定した日から10日以内に、申立をした方が届出をする必要があります。また、10日を経過後は、相手方からも届出をすることが可能になります。
  3. 未成年の子がいる場合は、必ずどちらが親権者になるのかを決めなくてはなりません。
  4. 宿日直者に預ける場合や使者に提出を依頼する場合、離婚後の新しい本籍について、本籍設定のできる番地かどうか、提出する前に新本籍地の役所へ確認してください。
  5. 届出は、本籍地、住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には、宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
  6. 内容を確認する場合がありますので、必ず昼間連絡可能な電話番号を記入してください。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

この届は「婚姻中の氏を離婚後も引き続き名乗る」場合にのみ提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。

届出に必要なもの

  1. 戸籍法第77条の2の届書 1通

令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です

届出する際の注意

  1. 離婚の日から3か月以内に提出してください。
  2. 届出は、本籍地・住所地の役所で、閉庁後や休日の場合には、宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。

届出における本人確認

戸籍の届書を持参した方について、本人確認を行います。官公署の発行した写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示をお願いします。

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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