戸籍の氏名にフリガナが記載されます
2025年04月16日更新
令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されることになります。本籍地から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナ通知が届きます。
フリガナに誤りがある場合は、本籍地または住所地、あるいはマイナポータルを通じて届出を行ってください。誤りがない場合は、届出の必要はありません。
届出に際して手数料はかからず、届出をしない場合に罰則もありません。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください