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戸籍の氏名にフリガナが記録されます

令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記録されることになりました。本籍地から、戸籍に記録する予定の氏名のフリガナ通知書が届きます。本籍が愛南町にある方には、令和7年8月頃に届く予定です。

届出について

フリガナに誤りがある場合は、本籍地または住所地、あるいはマイナポータルを通じて届出を行ってください。なお、本籍地に郵便で届出することも可能ですが、その場合の郵送代はご負担となります。

誤りがない場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記録されます。

手数料・罰則について

届出には手数料はかかりません。また、届出をしない場合の罰則もありません。

詳しくは、法務省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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