戸籍の氏名にフリガナが記録されます
2025年07月04日更新
令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記録されることになりました。本籍地から、戸籍に記録する予定の氏名のフリガナ通知書が届きます。本籍が愛南町にある方には、令和7年8月頃に届く予定です。
届出について
フリガナに誤りがある場合は、本籍地または住所地、あるいはマイナポータルを通じて届出を行ってください。なお、本籍地に郵便で届出することも可能ですが、その場合の郵送代はご負担となります。
- 【氏名の振り仮名の届出の様式】
- ・氏の振り仮名の届 ダウンロードはこちら
(82KB)
- ・名の振り仮名の届 ダウンロードはこちら
(77KB)
誤りがない場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記録されます。
手数料・罰則について
届出には手数料はかかりません。また、届出をしない場合の罰則もありません。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください