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トップ > くらし > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 戸籍に関する届出 > 戸籍の氏名にフリガナが記載されます

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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されることになります。本籍地から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナ通知が届きます。

フリガナに誤りがある場合は、本籍地または住所地、あるいはマイナポータルを通じて届出を行ってください。誤りがない場合は、届出の必要はありません。

届出に際して手数料はかからず、届出をしない場合に罰則もありません。

詳しくは、法務省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。                 

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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