婚姻届(結婚されたとき)についてお知らせします
2024年03月29日更新
届出に必要なもの
- 婚姻届書 1通
- 外国籍の方と婚姻する場合は、婚姻要件具備証明書、国籍証明書(旅券可)、出生証明書、訳者を明記した訳文
- 外国の方式で婚姻した場合は、当該国の官憲が発行した婚姻証書と訳文、配偶者の方が外国籍の場合は、出生証明書と訳文
令和6年3月1日から、戸籍届時における戸籍謄本等の添付は原則不要です
届出する際の注意
- 婚姻の意思を知っている成年の証人2名の署名が必要です。
- 外国の方式で婚姻した場合は、成立後3か月以内に届出してください。
- 宿日直者に預ける場合や使者に提出を依頼する場合、婚姻後の新しい本籍について、本籍設定のできる番地かどうか、提出する前に新本籍地の役所へ確認してください。
- 届出は、本籍地、住所地又は一時滞在地の役所で、閉庁後や休日の場合には、宿日直者がお預かりします。住所変更やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
- 内容を確認する場合がありますので、必ず昼間連絡可能な電話番号を記入してください。
届出における本人確認
戸籍の届書を持参した方についての本人確認を行います。官公署の発行した写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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