国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
2024年06月07日更新
令和6年5月27日から、マイナンバーカードの国外継続利用が可能になりました。マイナンバーが付番されている日本国籍の方は、国外転出する際に事前に手続きをすることで国外でもマイナポータルなどが利用できるようになります。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(注)国外継続利用の手続きは、国外転出予定日の前日までに行ってください。
【申請者】
国外転出届出時にマイナンバーカードと「個人番号カード国外継続利用申請書」を提出します。
【市区町村】
1.ICチップ内の住所記録を変更します。
2.国外転出者向けの電子証明書を発行します。
3.カード券面に「国外転出 〇年〇月〇日(国外転出予定日)」を追記します。
マイナンバーカードが国外転出後も利用可能となります。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規交付)
平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。
- ・氏名等の変更手続き
- ・暗証番号の変更及び再設定手続き
- ・マイナンバーカードの失効・返納手続き
- ・マイナンバーカードの再交付手続き
- ・マイナンバーカードの更新手続き
- ・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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