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国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日から、マイナンバーカードの国外継続利用が可能になりました。マイナンバーが付番されている日本国籍の方は、国外転出する際に事前に手続きをすることで国外でもマイナポータルなどが利用できるようになります。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(注)国外継続利用の手続きは、国外転出予定日の前日までに行ってください。

【申請者】
国外転出届出時にマイナンバーカードと「個人番号カード国外継続利用申請書」を提出します。

【市区町村】
1.ICチップ内の住所記録を変更します。
2.国外転出者向けの電子証明書を発行します。
3.カード券面に「国外転出 〇年〇月〇日(国外転出予定日)」を追記します。

マイナンバーカードが国外転出後も利用可能となります。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規交付)

平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

  • ・氏名等の変更手続き
  • ・暗証番号の変更及び再設定手続き
  • ・マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • ・マイナンバーカードの再交付手続き
  • ・マイナンバーカードの更新手続き
  • ・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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