印鑑登録および印鑑登録証明書についてお知らせします
2026年10月08日更新
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録等個々の権利義務を発生させるときに使われる大切なものです。印鑑登録の申請は、役場本庁(町民課)または各支所で行うことができます。
印鑑登録
印鑑登録ができる人
愛南町に住民登録のある方
(注) ただし、15歳未満、および意思能力を有しない方は登録できません。
(注) 成年被後見人の方は事前にご相談ください。
印鑑登録申請について
(注)原則、本人申請です。やむを得ない事情等により本人申請ができない場合には、代理人による申請ができますが、即日に印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付はできません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名(氏・名・通称名・旧氏・氏名の一部を組み合わせたもの)の文字を表していないもの
- プラスチック、ゴム製など、印面が変形しやすいもの
- 同一の印影が機械的に量産されているもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
- 縁が欠けたものおよび縁のないもの
本人による申請
申請に必要なもの
- ● 登録する印鑑
- ● 本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等官公署発行の写真付きの身分証明書が必要です) (注)「マイナンバーカード」には「特定在留カード」
と「特定特別永住者証明書」
を含みます。 - ● 印鑑登録手数料 200円
写真付きの本人確認書類がない場合
写真付きの本人確認書類がない場合、次の登録方法があります。
- ● 愛南町で印鑑登録をすでにされている人に保証人となっていただき、印鑑登録申請書に保証人の署名や登録印を押印していただきます。申請者がご本人に間違いないことをご確認させていただくことにより、即日登録できます。
代理人による申請
病気などのやむを得ない理由により、本人が来庁できない場合は、代理人による登録申請ができます。
代理人の方は窓口までお越しください。
代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできないため、印鑑登録証明書の交付までに日数がかかります。
申請に必要なもの
- ● 登録する印鑑
- ● 代理人の本人確認書類(公認機関が発行したもので、顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)
- ● 代理人の認印
- ● 印鑑登録手数料 200円
印鑑登録証明書
- ● 発行手数料 1通 200円
- ● 役場本庁(町民課)、各支所および各公民館(内海公民館・平城公民館・城辺公民館・一本松公民館は除きます)で取得できます。
- ● マイナンバーを利用した証明書コンビニ交付サービスで取得できます。詳細

発行方法
- ● 窓口に「印鑑登録証」を持参
(注)印鑑登録証をご持参いただければ、代理の方でも交付できますが、交付申請書に、必要な方の氏名、住所および生年月日を記入していただきますので、必ず確認してからお越しください(記入できない場合は交付できません)。 - ● 窓口に「マイナンバーカード」を持参
登録者本人がマイナンバーカードを持って窓口に来られた場合は、交付できます。代理の方の場合は、マイナンバーカードでは交付できません。 - ● コンビニ等に、「マイナンバーカード」を持参。詳細

- (注)「マイナンバーカード」には「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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