マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします
2025年05月22日更新
令和3年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。
(注)マイナンバーカードが利用できる医療機関・薬局にステッカー、ポスター等が貼られています。
(注)マイナンバーカードにあるICチップ内の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(マイナンバーカード裏面にある12桁の数字)は使用しません。
マイナンバーカードとは
顔写真やICチップが付いているカードで、さまざまな行政手続や本人確認書類として使用することができます。
マイナンバーカードをお持ちではない方は、下記の関連リンクをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です
健康保険証利用の登録は、スマートフォンやICカードリーダー付きのパソコン(マイナポータル)、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。
利用登録の申込はご自身で行うことができますが、愛南町役場本庁、および各支所にマイナポータル用端末を設置し、手続きの支援をしておりますので、お声かけください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (外部リンク)
・「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」厚生労働省(外部リンク)(716KB)
マイナポータルとは
行政手続きの検索やオンライン申請をワンストップで行うことができたり、行政からのお知らせを受け取ることができたりするサイトです。
令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、発行済みの健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、保険診療を受けられます。ご安心ください。
・まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。(政府広報 厚生労働省)(790KB)
・マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン 外部リンク)
今お持ちの健康保険証は、有効期限が切れるまで破棄しないでください
現在、愛南町国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へは、本年8月から使用できる被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)を引き続き使用することが可能です。マイナ保険証を基本とする仕組みに移行した令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまで破棄せずにお持ちください。
資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限と更新について
これまで、毎年7月下旬に国民健康保険の被保険者の方に国民健康保険被保険者証を送付していました。令和7年8月の一斉更新については、国民健康保険被保険者証の代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月下旬に普通郵便で送付いたします。
・マイナ保険証を持っていない方には、「資格確認書」を送付します。
・マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を送付します。
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです。機械での読み取りの不具合等、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合での受診が可能です。
・国民健康保険にご加入されている方のお手元の健康保険証の有効期限は2025年7月31日に満了となります。届いたお手元の書類をご確認ください。(516KB)
健康保険の切り替え手続きについて(国民健康保険の資格を取得・喪失される方)
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、健康保険の切り替え手続き(社会保険から国民健康保険への変更、転出・転入などによる保険者の変更等)は今までどおり届け出が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
4.医療現場で働く人の負担を軽減できる
・マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)
よくある質問と回答
マイナンバーカードと健康保険証の一体化・健康保険証の廃止に関して
デジタル庁ホームページの、よくある質問をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
- ・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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