交通事故等で治療を受けるときについてお知らせします
2021年01月26日更新
国民健康保険に加入している人が、交通事故等の第三者行為によって、けがや病気になった場合でも国保で治療を受けることができます。しかし、本来、加害者が支払うべき治療費を保険者が立て替えて支払っているため、国保は加害者に立て替え額を請求することになります。
そのため、国保を利用する場合は、次の「届け出に必要なもの」を提出してください。また、国保に届け出る前に、加害者と示談を結んでしまうと国保が使えなくなる場合もありますので、その前に必ず連絡・届け出をしてください。
届け出に必要なもの
役場窓口にある書類
- 【様式7号】第三者行為による傷病届
- 【様式9号】事故発生状況報告書
- 【様式10号】念書
- 委任状(福祉医療助成に該当している方のみ)
請求が必要な書類
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
本人持参の書類
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等)
- 印鑑(認印可)
- 保険証
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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