退職者医療制度(勤務先を退職した時)についてお知らせします
2021年02月25日更新
会社や役所等を退職して、年金(厚生年金や共済年金等)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
対象となる方
次の条件の全てに当てはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者です。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済組合等の年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険等からの拠出金が財源となります。対象者となっているのに届け出がないと、拠出金で負担する医療費分まで国保が負担することになります。皆さんの負担が軽減されることにもなりますので、対象となったら担当窓口まで必ず届け出をお願いします。
(注意)平成27年度以降は、新たな退職者医療制度の適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは退職被保険者の資格が継続されます。
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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