くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 国民健康保険 > 給付 > (国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給についてお知らせします

このページを印刷する

(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給についてお知らせします

愛南町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合で、療養のため労務に服することができなかった期間において、傷病手当金を支給します。

1.支給対象者(以下の全ての条件を満たす方)

  • 愛南町国民健康保険に加入していること。
  • お勤め先から給与などの支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などがあり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与などの全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

2.支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間

3.支給額の計算方法

1日当たりの支給額×支給対象となる日数
1日当たりの支給額=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
(注)ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額を支給します。

4.対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで)
(注)ただし、給与収入の全部または一部を受け取ることができる期間に係る傷病手当金は支給されません。なお、その受け取ることができる給与収入額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。

5.申請

申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。医療機関(受診された方)および事業主の証明書が必要となります。
(注)医療機関に証明をもらう際、医療機関窓口で一部自己負担金が発生する場合があります。

関連ファイル

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る