令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
2023年12月22日更新
出産予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間における国民健康保険税の所得割額および均等割額が減額されます。
対象となる方
国民健康保険に加入されている出産被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
対象となる期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)が対象期間です。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。
対象となる国民健康保険税
産前産後期間の軽減制度が令和6年1月1日から施行されるため、令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の所得割額および均等割額が対象です。
(例)令和5年11月1日に出産した場合、国民健康保険税軽減の対象期間は令和6年1月の1カ月分が対象となります。
届出方法
届出書は税務課に準備していますので、必要事項を記入していただき、お手続きに必要なものを添えて税務課に提出してください。なお、出産予定日の6カ月前から届出をすることができます。
手続きに必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
- 出産予定日または出産日が確認できる書類(母子健康手帳〔予定日の記載があるもの、出産後届出する場合は、出産日および出産した被保険者と子との身分関係の記載があるもの〕など)
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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