国民健康保険税についてお知らせします
2024年04月17日更新
国民健康保険税とは、国民健康保険に加入する皆さんがお互いに助け合いながら、いざというときの医療費や介護にかかる費用を補うために負担する税金です。
皆さんの納められた保険税は、国・県等の公費負担、愛南町からの繰入金等と共に医療費等の支払いをするための大切な財源です。健全な事業運営のため、納税へのご理解とご協力をお願いします。
納税義務者
保険税の納税義務者は、世帯主となっています。世帯主が職場の健康保険に加入していても、同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として保険税を課税します。この場合の税額の計算(軽減判定は除く)には、世帯主の所得などは含みません。
税率
令和6年度の保険税率等は、次のとおりです。
区分 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|---|
医療分 | 7.0% | 29.6% |
16,900円 (未就学児は2分の1) |
23,500円 (11,750円) <<17,620円>> |
支援金分 | 2.2% | 7.4% |
5,100円 (未就学児は2分の1) |
6,900円 (3,450円) <<5,170円>> |
介護分 | 2.1% | 5.9% | 5,700円 | 5,400円 |
- 平等割欄の下段( )内は、特定世帯(注意1)の平等割額です。
- 平等割欄の下段<< >>内は、特定継続世帯(注意2)の平等割額です。
- 特定世帯・特定継続世帯とは、同一世帯の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、国保の被保険者が1人になる世帯をいいます。
(注意1)特定世帯となった月が属する年度中(3月まで)とその翌年度4月から5年間、平等割2分の1軽減となります。
(注意2)特定継続世帯は、特定世帯の5年間が終了した翌年度4月から3年間、平等割4分の1軽減となります。
計算方法
保険税は、世帯単位で計算し毎年4月〜翌年3月を1カ年度として、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)の合算した額となります。この税額を世帯主が納税義務者として納めていただきます。
計算の方法
医療分 (対象:加入者全員) | |
---|---|
ア.所得割 | 基準総所得額(注意3)×7.0% |
イ.資産割 | 固定資産税額(注意4)×29.6% |
ウ.均等割 | 加入者数×16,900円 |
エ.平等割 | 一世帯23,500円(特定世帯は11,750円、特定継続世帯は17,620円) |
(1)医療分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て) 65万円を超える場合は、65万円 |
|
支援金分 (対象:加入者全員) | |
ア.所得割 | 基準総所得額(注意3)×2.2% |
イ.資産割 | 固定資産税額(注意4)×7.4% |
ウ.均等割 | 加入者数×5,100円 |
エ.平等割 | 一世帯6,900円(特定世帯は3,450円、特定継続世帯5,170円) |
(2)支援金分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て) 24万円を超える場合は、24万円 |
|
介護分 (対象:40歳から64歳までの方) | |
ア.所得割 | 基準総所得額(注意3)×2.1% |
イ.資産割 | 固定資産税額(注意4)×5.9% |
ウ.均等割 | 加入者数×5,700円 |
エ.平等割 | 一世帯5,400円 |
(3)介護分保険税額 (ア+イ+ウ+エ) (100円未満切捨て) 17万円を超える場合は、17万円 |
保険税(年税額)=(1)+(2)+(3)
(注意3)基準総所得額とは、総所得金額等から43万円を控除した後の金額です。
(注意4)固定資産税額のうち、土地および家屋に係る部分の金額です。
計算例
夫(世帯主、所得300万円、固定資産税額6万円、介護分該当)
妻(所得なし、固定資産税なし、介護分該当)
子(小学生2人、所得なし、固定資産税なし、介護分非該当)
の4人家族の場合
- (1)医療分
ア.所得割 (300万円-43万円)×7.0% = 179,900円
イ.資産割 6万円×29.6% = 17,760円
ウ.均等割 4人×16,900円 = 67,600円
エ.平等割 一世帯 = 23,500円
医療分合計 = 288,700円 (100円未満切捨て) - (2)支援金分
ア.所得割 (300万円-43万円)×2.2% = 56,540円
イ.資産割 6万円×7.4% = 4,440円
ウ.均等割 4人×5,100円 = 20,400円
エ.平等割 一世帯 = 6,900円
支援金分合計 = 88,200円 (100円未満切捨て) - (3)介護分
ア.所得割 (300万円-43万円)×2.1% = 53,970円
イ.資産割 6万円×5.9% = 3,540円
ウ.均等割 2人×5,700円 = 11,400円
エ.平等割 一世帯 = 5,400円
介護分合計 = 74,300円 (100円未満切捨て)
保険税の年税額は、(1)医療分、(2)支援金分、(3)介護分の合計額451,200円です。
軽減制度
低所得者に対しては、保険税の負担を軽くする制度があります。次の表の基準に該当する世帯は、保険税のうち均等割と平等割を軽減します。
軽減制度
基準となる所得金額 | 軽減区分 |
---|---|
ア.世帯主と加入者の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割と平等割を7割軽減 |
イ.世帯主と加入者の合計所得が43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割と平等割を5割軽減 |
ウ.世帯主と加入者の合計所得が43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割と平等割を2割軽減 |
◎未就学児を対象に、均等割を5割軽減(既に低所得者に係る軽減制度が適用されている場合には、軽減後の均等割を5割軽減)します。
注意事項
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者をいいます。
- 軽減判定において、65歳以上の者の年金所得は15万円の特別控除があります。
- 軽減判定には、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行した者の所得および人数も含めます。
- 軽減判定所得には、専従者控除は行いません。
- 軽減判定所得には、譲渡所得の特別控除は行いません。
減免制度
災害等により居住する家屋等に著しい損害が生じた場合など、保険税の負担を減免する制度があります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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