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飼い犬・飼い猫の引き取り事前連絡制度についてお知らせします

飼い犬・飼い猫の「引き取り事前連絡制度」について

町では飼い犬・飼い猫の「引き取り事前連絡制度」を導入しています。引き取りを依頼された場合、一時保留することにより、動物の命を見つめ直すための時間を確保するとともに、終生飼養について考えていただき、やむを得ず引き取りを依頼する場合は、申し出を受けた日から2週間以上経過した日を指定して引き取りを行います。

終生飼養の徹底や安易な飼育の防止について、社会全体の意識の向上を目的としていますので、ご理解・ご協力をお願いします。

保留期間中に考えてください

1. 終生飼養は飼い主の責務です(動物愛護法第七条第4項)。
2. 犬・猫は最後まであなた達家族と生きたいと訴えています。
3. 一緒に過ごした楽しい時を思い出してください。
4. 
引き取られた犬・猫のほとんどは殺処分されています。もう一度家族で話し合ってください。

5. 新たな譲渡先を探してください。

引き取りを依頼される方へ

引き取りは、やむを得ない事情により犬・猫を継続して飼養することができない場合、最後の選択として行うもので、次の引き取り拒否要件に該当する場合には、(原則)引き取りは行いません。

【引き取り拒否要件】

  1. 犬猫などの販売業者
  2. 引き取りを繰り返し求めている。
  3. 飼い犬、飼い猫に繁殖を制限する措置(不妊去勢手術など)をせずに生まれてきた子犬・子猫の引き取りを求めている。
  4. 飼い犬・飼い猫が老齢になったまたは病気にかかったからという理由だけで引き取りを求めている。
  5. 単にうるさい、言うことを聞かないなど、飼うことが本当に困難になったとは認められない理由で引き取りを求めている。
  6. 新しい飼い主を手を尽くして探していない。

      詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。

ペットは大切な家族の一員です。愛情をもって、終生大切に飼いましょう。

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このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316

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