愛護動物への虐待や遺棄は犯罪です
2023年12月12日更新
犬や猫などの愛護動物を虐待したり、遺棄したりすることは「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。動物を飼うのなら、家族の一員として愛情と責任を持ち、終生大切に飼いましょう。
やむを得ない理由で飼い続けられなくなった場合は、新しく飼ってくれる人を探しましょう。飼えなくなったからといって、動物を捨てることは絶対にしないでください。
虐待や遺棄を見かけたら、愛南町役場環境衛生課か愛南警察署(0895-72-0110)にご連絡ください。
愛護動物とは
愛護動物とは、人に飼われている「哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」のことをいいます。
罰則について
愛護動物をみだりに殺傷した場合
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物を虐待や遺棄した場合
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください