浄化槽の維持管理についてお知らせします
2019年02月08日更新
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化しています。そのため、定期的に維持管理をせずに放置すると、処理機能が低下してしまいます。最悪の場合、悪臭が発生したり、未処理の汚物がそのまま水路に流れてしまう場合もあります。このようなことを未然に防ぐため、法律により、次のことが浄化槽の所有者に義務付けられています。
浄化槽清掃
清掃は、浄化槽の運転に伴って必然的に発生する汚泥等を槽外に引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整、附属機器類の洗浄、清掃等を行います。清掃は、町内の浄化槽清掃業者に委託してください。 最低年1回は浄化槽の清掃を実施しましょう!
浄化槽保守点検
保守点検は、浄化槽の正常な機能を維持するため、浄化槽保守点検業者が浄化槽の点検(ブロワ(送風機)の点検、薬剤の補充、水質検査調整等)またはこれらに伴う修理をする作業です。4か月に1回以上の点検が必要です。
浄化槽法定検査
公益社団法人愛媛県浄化槽協会が実施する浄化槽の水質に関する検査です。毎年1回実施する検査(11条検査といいます。)で、浄化槽の放流水を採水後、BOD検査等を実施して、浄化槽の機能が良好かどうかを判断します。家庭に浄化槽協会から検査の案内状が届きますので、必ず検査を行ってください。
法定検査手数料
5人槽から10人槽まで5,000円です。
詳しくは、公益社団法人愛媛県浄化槽協会(電話番号:089-925-2661)までお問い合わせください。
このページの情報発信元
担当部署:環境衛生課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7316
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