介護保険適用除外施設の入所・退所連絡票についてお知らせします
2025年08月01日更新
愛南町に住民票のある65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は愛南町の介護保険の被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所している場合は、被保険者となりません。
- 介護保険適用除外施設は以下のとおりです。
- ・指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に限る)
- ・生活介護を行う障がい者支援施設(市町村による措置決定を受けて入所している身体障がい者及び知的障がい者に限る)
- ・児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設
- ・児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関
- ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による施設
- ・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
- ・生活保護法に規定する救護施設
- ・労働者災害補償保険法に規定する労働者災害特別介護施設
- ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う施設
〇愛南町所在施設においては、「いちごの里」(中川1410番地1)が該当します。
介護保険適用除外施設に入所または退所をされたときは、「介護保険適用除外施設入所・退所連絡票」の提出をお願いいたします。
すでに入所中の方は、65歳を迎えるおよそ2か月前までに提出してください。
施設を退所し、適用除外でなくなる方は、介護保険の被保険者の資格を取得しますので、届け出をお願いします。
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
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