特定事業所集中減算の届出についてお知らせします
2019年01月31日更新
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、以下の対象サービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。すべての居宅介護支援事業所は、チェックシートにより割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、指定の期日までに愛南町にそのチェックシートを届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合はチェックシートの提出は不要ですが、算定の根拠になった書類を5年間保存してください。
対象サービス |
---|
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護 |
(注意)通所介護、地域密着型通所介護の取り扱いについては、愛南町では当面の間、介護保険最新情報ol.553と同様の対応も可能とします。
関連ファイル
判定期間と提出期限
区分 |
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月~8月 | 9月15日 | 10月~翌年3月 |
後期 | 9月~4月 | 3月15日 | 4月~9月 |
正当な理由の範囲について
- サービスの事業所が少数である場合
- 事業所の規模が小規模である場合
- サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(注意)正当な理由範囲の詳細については、関連ファイルの「取り扱いの詳細について」を参照してください。
届出様式等
ファイル名 | エクセル・PDF |
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チェックシート(提出用兼保存用)・計算シート | |
居宅サービス事業所等の利用に関する理由書 |
減算の状況が変更となった場合
「介護給付費算定に係る届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて提出してください(正本1部、副本1部の合計2部提出)。
(例)
減算あり⇒減算なし:要提出
減算なし⇒減算あり:要提出
(注意)提出様式については下記ページを参照してください。
関連ファイル(取り扱いの詳細について)
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
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