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居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請ついてお知らせします

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、指定申請をした上で、指定要件を満たす必要があります。

主な指定要件等

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
    居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定が前提となりますのでご注意ください。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 介護予防支援をの指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。なお、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
  4. 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援事業を実施可能です。

厚生労働省からの通知等により変更になる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合はには、ホームページ等でお知らせいたします。

提出書類

介護予防支援事業者の指定申請に係る提出書類一覧PDFファイル(93KB)

提出部数 1部

提出書類 様式 備考
指定申請書  
指定申請等に係る記載事項  
誓約書  
平面図 居宅介護支援事業所として届出している事項に変更がない場合は提出不要。
運営規程  
利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要 居宅介護支援事業所として届出している事項に変更がない場合は提出不要。
関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 居宅介護支援事業所として届出している事項に変更がない場合は提出不要。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧  
当該事業所に勤務する支援専門員一覧 居宅介護支援事業所として届出している事項に変更がない場合は提出不要。
 

審査の過程で書類の追加提出を求めることもあります。指定予定日の30日前までに提出をしてください(書類の不備により受理できない場合もありますので、余裕を持って提出してください)。​

(注)介護給付費算定に係る体制等届出書は、国から様式が示され次第掲載いたします。

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このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125

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