町長に届出等が必要な居宅サービス計画についてお知らせします
2024年10月10日更新
町長が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の届出
平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスに関して、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランに関して、町への届出が必要になります。1月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は、届出書を提出してください。
対象サービス | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
生活援助中心型サービス | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出書類
- 届出書(任意様式)
参考様式(104KB)
参考様式(22KB) - アセスメント表の写し
- 居宅サービス計画書の写し
- 週間サービス計画表の写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- モニタリング(サービス評価表)の写し (注)新規の場合は不要
- サービス利用票及びサービス利用票別表の写し
- 訪問介護計画書の写し
- その他参考となる資料(同居家族の居宅サービス計画書の写し等)
届出時期
当該居宅サービス計画を作成、または変更した場合、速やかに提出すること
(注意)翌月の末日までに届け出ること
その他
- 訪問介護が必要な理由を必ず記載していください。
- 届出していただいた居宅サービス計画は、地域ケア会議で検証し、必要に応じて居宅サービス計画の是正を促します。
- 上記ケア会議には必要に応じて当該居宅サービス計画の作成者等、関係者にご参加いただく場合もあります。
- 届出のない訪問介護やサービス利用の妥当性が認められない訪問介護については、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
その他保険給付の適否について町へ照会を要する居宅サービス計画について
「認定有効期間の半数を超える短期入所の利用」や「同居家族がいる利用者への生活援助中心型サービス」、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる利用者への車いす貸与」等、保険給付の適否について町へ照会が必要な居宅サービス計画は、事前に以下の書類を町へ提出してください。
提出書類
- 照会文書(任意様式)
参考様式(76KB)
参考様式(16KB) - アセスメント表の写し
- 居宅サービス計画書の写し
- 週間サービス計画表の写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- モニタリング(サービス評価票)の写し (注)新規の場合は不要
- サービス利用票及びサービス利用票別表の写し
- 訪問介護計画書の写し (注)訪問介護の利用に係る届出を行う場合のみ
- その他参考となる資料(同居家族の居宅サービス計画書の写し等)
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
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