令和8年度 介護保険料の算定に用いる給与所得控除額について
2026年04月21日更新
令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
令和7年分の給与所得控除額について
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
給与収入が660万円未満の場合、上記の表にかかわらず、給与所得金額は所得税法別表第五により求めます。
令和8年度 介護保険料額について
介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
また、本人や世帯の町県民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
(注)給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
(注)詳細につきましては、税務課窓口まで直接お越しください。
参考資料
介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(厚生労働省通知)
(213KB)
介護保険料の保険料額について、詳細は以下のページをご参照ください。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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