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令和8年度 介護保険料の算定に用いる給与所得控除額について

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

令和7年分の給与所得控除額について

給与収入 給与所得控除
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円

 

 

65万円

162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

給与収入が660万円未満の場合、上記の表にかかわらず、給与所得金額は所得税法別表第五により求めます。

令和8年度 介護保険料額について

介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。

また、本人や世帯の町県民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。

(注)給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

(注)詳細につきましては、税務課窓口まで直接お越しください。

参考資料

介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(厚生労働省通知)PDFファイル(213KB)

介護保険料の保険料額について、詳細は以下のページをご参照ください。

pdf

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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