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児童扶養手当についてお知らせします

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより児童の福祉増進を図ることを目的としています。 

支給要件

次のいずれかの条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母または監護かつ生計同一の父 など

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父(または母)が死亡した児童
  3. 父(または母)が一定程度の障がいの状態にある児童
  4. 父(または母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(または母)が1年以上遺棄している児童
  6. 父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(または母)が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)

(注)受給には所得制限など一定の要件があります。

手当額

請求者本人の所得額や扶養義務者の所得額、児童数により変わります。

手当支払日

認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支払月の前月分までの手当が支払われます。支払日は各支払月の11日です。

手続き

保健福祉課子育て支援室(電話:0895-73-7135)までご連絡いただくか、直接お越しください。請求の手続や必要書類などをご説明します。

届け出

手当の受給中は必要に応じた届け出や受給資格者全員が対象の現況届がありますので、届け出が遅れたり、提出しなかったりすると手当の支給が遅れたり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

児童扶養手当法の改正について

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当の所得限度額と、第3子以降の加算額が引き上げられます。令和6年11月分の手当から適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。詳細は下記チラシをご確認ください。

児童扶養手当の所得限度額の引上げ等について(チラシ)PDFファイル(62KB)

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課子育て支援室
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7135

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