違反対象物の公表制度についてお知らせします
2022年01月19日更新
建物の利用者が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用できるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を公表するものです。
制度の概要
違反対象物の公表制度とは、安心して建物を利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
公表の対象となる建物
劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、社会福祉施設など、多数の方や自力で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反の内容
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置違反です。
公表の時期
消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日の翌日から起算して14日が経過しても、その違反が認められるときです(公表は違反が是正されるまでの間継続されます)。
公表する事項
建物の名称、所在地、違反の内容です。
公表対象物一覧
現在、公表する対象物はありません。
関連リンク
このページの情報発信元
担当部署:消防本部庶務課
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0112
愛南町蓮乗寺473番地
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