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令和6年度甲種防火管理新規講習の開催についてお知らせします

令和6年度甲種防火管理新規講習を実施しますので、受講希望者は下記事項に留意の上、申込書を提出してください。

防火管理者

消防法では、多数の人が利用する建物などの火災による被害の防止を図るため、一定規模の防火対象物の管理権限者は、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成と、その消防計画に基づく防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。

防火管理の選任を要する防火対象物(事業所など)

  1. 特定防火対象物
    劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
  2. 非特定防火対象物
    共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定用途防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
  3. 避難困難施設
    火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設など(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。
  4. その他
    収容人員が(1)の30人以下、(2)の50人以下、(3)の10人以下でも、対象物の防火管理のため受講できます。

受講対象者

どなたでも受講できますが、貴事業所で監督的な地位にある方が適任です。特に資格を有する防火管理者が、不在の事業所は必ず受講してください。また、人事異動などにより空白を生ずるおそれのある事業所については、あらかじめ有資格者を確保するよう受講してください。

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:消防本部庶務課
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0112

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