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トップ > くらし > くらし・手続き > 安心・安全 > 交通・交通安全 > 交通災害共済災害見舞金の請求手続きについてお知らせします

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交通災害共済災害見舞金の請求手続きについてお知らせします

交通災害共済加入者が交通事故により災害を受けた場合は、加入者ご本人またはその遺族の方が災害見舞金の請求を行ってください。

適用となる交通事故

日本国内で、航空機・船舶・汽車・電車・バス・モノレール・トロリーバス・自動車・原動機付自転車・自転車・荷車・車いす等の交通により、歩行者や交通乗用具に乗っている共済加入者が軌道その他道路交通法に規定する道路等(一般の交通の用に供する場所)で交通乗用具の接触または衝突等により災害を受けた場合に適用されます。

適用とならない交通事故の例

歩行の場合

歩行中の単独事故、歩行者同士の衝突による事故、自転車・バイクを押しての事故、自動車等の風圧による事故、自動車等を避けようとしての事故、停車中の自動車等に接触しての事故

自転車・バイク・自動車等(交通乗用具)に乗車の場合

停車中における乗降の際の事故、田畑での農作業中の事故、漁船での操業中の事故、工事・工事現場での作業中の事故、自動車のドアに手足を挟まれる事故、ナンバープレートの装着のない耕運機で道路通行中の事故

事故発生場所

鉄道軌道敷地内(踏切道を除く)での事故、私有地内・私道(利用者限定)での事故

災害見舞金の請求方法

災害の程度が確定(治癒)してから、必要な書類を揃えて愛南町役場本庁総務課または各支所に請求してください。

災害見舞金の請求に必要な書類

請求者1名ごとに書類を揃えて請求してください。

必要な書類 傷害 死亡
災害見舞金請求書兼個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)PDFファイル(125KB) 必要 必要
交通事故証明書 必要 必要
(交通事故証明書が添付できない場合)交通事故申立書(様式第4号)PDFファイル(89KB) 必要  
組合専用診断書(様式第5号)PDFファイル(208KB) 必要  
死亡診断書または死体検案書   必要
遺族と死亡者との関係を証する書類   必要
総代者選任届PDFファイル(54KB)並びに印鑑登録証明書(受取りの同順位者が2人以上の場合)   必要
個人情報の取扱いに関する同意書(様式第6号)PDFファイル(84KB) 必要 必要
災害見舞金振込依頼書(様式第7号)PDFファイル(60KB) 必要 必要
その他、組合長が必要とする書類(事故当時の加入者証の写し、請求者の通帳の写し、免許証の写し等) 必要 必要

備考

  • 交通事故証明書については、人身事故扱いにしていない場合は、別途書類をいただく場合があります。
  • 交通事故証明書および診断書(組合専用の診断書は必ず原本)はコピーでも可。ただし、コピー(カラーコピーを含む)の場合は、原本証明のあるものに限る。
  • 原本証明には、署名(原本と相違ない旨)・証明年月日・会社名・担当者印が必要。
  • 見込み診断書は不可。
  • 提出書類に係る諸費用については請求者負担でお願いします。

関連ファイル

災害見舞金の請求期限

請求できる期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。

(注意)長期治療の方は、忘れず2年以内にご請求ください。治療継続中であっても、2年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。

災害見舞金の額

等級 災害の程度 金額
1等級 死亡 1,000,000円
2等級 医師の治療実日数200日以上の傷害 150,000円
3等級 医師の治療実日数100日以上200日未満の傷害 120,000円
4等級 医師の治療実日数70日以上100日未満の傷害 100,000円
5等級 医師の治療実日数50日以上70日未満の傷害 80,000円
6等級 医師の治療実日数30日以上50日未満の傷害 60,000円
7等級 医師の治療実日数16日以上30日未満の傷害 30,000円
8等級 医師の治療実日数7日以上16日未満の傷害 20,000円

備考

  • 交通事故証明書またはこれに準ずる証明書の提出がない場合、災害見舞金は2分の1となります。
  • 治療実日数200日を超えた場合、災害見舞金を速やかにご請求ください。
  • 「リハビリ」は、治療内容により、治療実日数の対象とならない場合もあります。

(注意)治療実日数とは、入院または通院した日数で通院回数ではありません(1日に2つ以上の病院に通院しても治療実日数は1日です)。

災害見舞金が支払われない場合

無免許運転、飲酒運転、故意、自殺

(注意)上記に係る事故の同乗者も支払いの対象となりません。

交通事故が発生したら

必ず警察署に届けましょう

事故の程度にかかわらず、道路上での事故は警察署への報告義務があります。届出がされていないと交通事故証明書が発行されません。警察署または最寄りの交番、駐在所へ届け出て事故の確認をしてもらうようにしてください。相手方のいない自転車等の自損事故も届けましょう。

事故当日に受診しましょう

軽いけがでも病院へ。事故に遭った日の受診がない場合、症状がその時の交通事故によるものと客観的に証明することは困難です。傷病経過などの確認のため、事故日(1日だけの通院であっても)からの診断書を提出してください。

交通事故証明書の確認および請求(窓口)

自動車安全運転センター愛媛県事務所
所在地:松山市勝岡町1163-7(愛媛県警察本部運転免許センター内)
電話番号:089-978-1999

関連リンク

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このページの情報発信元
担当部署:総務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1211

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