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【県町連携事業】多子世帯リフォーム等支援補助金について

町では、愛媛県との連携による人口減少対策の取り組みとして、妊娠・出産を望む人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、多子世帯におけるリフォームや引越しに要する経費を補助します。

対象者

令和5年4月1日以降に支給対象児童の出生により父となった者および母となった者で、次に掲げる要件の全てに該当する方。

  1. 申請日において支給対象児童および当該対象児童の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄または姉と現に同居してこれを監護し、かつ、生計を同じくする方。
  2. 申請日において、6カ月以上継続して愛南町の住民基本台帳に記録されている方。
  3.  世帯の全員が、以下の全てを満たしている方。
    (ア) 町税等を滞納していないこと。
    (イ) 生活保護法に基づく保護を受けていないこと。
    (ウ) 暴力団員等でないこと。
    (エ) 過去に同種の補助金等の交付を受けていないこと。

補助限度額

対象児童が第2子の場合・・・20万円

対象児童が第3子以降の場合・・・30万円

(注)対象児童とは・・・令和5年4月1日以後に出生し、出生した時点おいて、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄または姉のいる第2子以降の児童。

補助対象経費

母子手帳の交付を受けた日(令和5年4月1日以前に母子健康手帳の交付を受けた場合にあっては令和5年4月1日)から出産後1年以内に契約し、かつ支払いが完了した下記のリフォームおよび引越しに係る経費。

対象区分 分類 経費の内容
リフォーム 増改築工事 間取りの変更等
バリアフリー工事 段差の解消、手すりの設置、通路幅等の拡張
生活関連設備改修工事 キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の設置や改修
引越し 引越業者によるもの 転居前の住居等から、現に居住する住宅への引越し係る経費
宅配業者によるもの 転居前の住居等から、現に居住する住宅への配送に係る経費

注1)申請年度に要した経費に限ります。
注2)リフォームについては、県内に住所を有する個人事業者または県内に本社・支店・営業所等を有する法人事業者との契約により実施するものが対象です。
注3)リフォームの対象となる住宅は申請者が現に居住し、申請者の住所に現存しているものに限ります。
注4) リフォーム費用の申請者はリフォーム工事を行う住宅を所有する登記名義人(賃貸借契約の名義人)またはこれに準ずる者として町長が認める者で、その住宅に居住している者に限ります。

申請期間

対象児童の出産日から起算して1年以内

令和6年度の申請期限:令和7年3月14日(金曜日)

補助金の申請を検討される方は、詳細な内容を説明しますので必ず事前に保健福祉課 子育て支援室までお問い合わせください。

よくある問合せ

  •  新築住宅の工事費に充てることはできますか?
    ⇒対象外です。新築住宅への引越しは対象となります。
  • 出産に合わせて出産前に引越ししました。対象になりますか?
    ⇒なります。母子手帳発行日以降の引越しであるならば、対象となります。ただし、申請できるのは、対象児童を出産してからになります。対象となる経費は申請日の属する年度に支払った経費となります。ご注意ください。
    例)令和5年6月 母子手帳交付→令和6年2月 引越し 令和6年4月出産
    この場合、引越し費用を申請することはできません。
  •  クロスの張り替えのみ行いました。対象になりますか?
    ⇒子育てしやすい環境づくりに寄与するリフォームが対象となります。単にクロスの張り替えなど行った場合は対象になりません。
  • 他市町から転入してきました。子どもはまだ生後3カ月です。申請できますか?
    ⇒できます。ただし申請できるのは、愛南町に住所を置いて6カ月が経過した日からになります。
    また、県内他の市町ですでに同様の補助金を受け取りされている場合は対象外となります。
  • 親名義の家をリフォームする場合対象になりますか?
    ⇒できます。ただし、承諾書等で名義人の承諾を得ていることを確認させていただきます。

その他

愛南町多子世帯リフォーム等支援補助金チラシPDFファイル(176KB)

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課子育て支援室
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7135

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