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【県町連携事業】若年出産世帯奨学金返還支援補助金について

 

町では、愛媛県との連携による人口減少対策の取り組みとして、妊娠・出産を望む人がその希望を叶えられ、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、子育て世帯における奨学金の返還に要する経費を補助します。

対象者

令和5年4月1日以降に児童の出生により、父となった者および母となった方で、次に掲げる要件の全てに該当する方。

  1. 大学等に進学し、入学時または在学期間中に奨学金等の貸与を受けた方。
  2. 児童の出生の日において両親ともに35歳以下であること。(ただし令和5年度中に出生した児童については、出生日において両親ともに29歳以下であること)
  3. 奨学金等(返済猶予期間に係るものを除く)を遅滞なく返還している方。
  4. 補助金の申請日において、児童と同居し、監護かつ生計を同じくしている方。
  5. 世帯全員が町税等を滞納していない方。
  6. 申請日において、6ヶ月以上継続して愛南町の住民基本台帳に記録されている方。
  7. 生活保護を受けていない方。
  8. 暴力団員でない方。

補助限度額

夫婦1人あたり最大20万円(1世帯当たり補助限度額40万円)

補助対象経費

母子手帳の交付を受けた日(令和5年4月1日以前に交付を受けた場合は令和5年4月1日)から出産後1年以内に返還した奨学金等の額(繰り上げ返済した額を含む)

(注)本人の修学に要した奨学金を本人が返還している場合のみ対象となります。
(注)他の奨学金返還支援事業で給付を受けている場合は対象外です。

対象となる奨学金

次のいずれかに該当する奨学金等

  1. 独立行政法人日本学生支援機構の第一種および第二種奨学金
  2. 愛媛県奨学資金
  3. 母子寡婦福祉資金(貸付理由:修学支度金・修学資金)

申請期間

対象児童の出生日から起算して1年以内(申請は期間内に1回限り)

令和6年度の申請期限:令和7年3月14日(金曜日)

補助金の申請を検討される方は、詳細な内容を説明しますので必ず事前に保健福祉課 子育て支援室までお問い合わせください。

よくある問合せ

  • 教育ローンの返済は対象になりますか?
    ​⇒教育ローンは、親が債務者となっている場合がほとんどです。補助対象者本人が、奨学金等の債務者(母子寡婦福祉資金は連帯債務者)である必要があります。働きながらの修学等で本人が借り入れをしている場合は対象になる場合があります。ご相談ください。
  • ​1世帯あたり40万円が上限なので、児童の父が25万円、母が15万円返還した場合40万円申請できますか?
    ⇒父母それぞれ単独で20万円が上限となります。この場合夫婦で35万円が補助対象となります。
  • 夫は、単身赴任中で愛南町に住所がありません。申請できますか?
    ⇒できます。夫婦どちらか一方の住所が愛南町にあれば対象となります。ただし、町外にいる配偶者の方の年齢が確認できる書類の提出を求める場合があります。
  • 他市町から転入してきました。子どもはまだ生後3か月です。申請できますか?
    ⇒できます。ただし申請できるのは、愛南町に住所を置いて6か月が経過した日からになります。
    また、県内他の市町で既に同様の補助金を受け取りされている場合は対象外となります。
  • 令和5年に1人、令和6年度に1人出産した場合、年齢要件さえ満たしていれば2回補助を受けられますか?
    ⇒要件を満たしていれば、2人目以降の出産も対象になります。
  • 令和5年10月に出産しました。毎月2万円づつ奨学金を返済しています。令和5年度に10月~3月返済分12万円、令和6年度に4月~7月返済分8万円申請できますか?
    ⇒できません。申請は1回限りです。令和6年度7月以降にまとめて20万円を申請してください。

その他

愛南町若年出産世帯奨学金返還支援補助金チラシPDFファイル(322KB)

pdf

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課子育て支援室
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7135

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