健康被害救済制度についてお知らせします
2021年07月01日更新
健康被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障がいなどの健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うものです。薬は正しく使っていても、副作用が起きる可能性があります。万一、入院治療が必要になるほどの健康被害が起きたときのために、ぜひ知っておいてください。
詳しくは医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
相談窓口
救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
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担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
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