ひとり親家庭医療費助成制度についてお知らせします
2017年06月06日更新
ひとり親家庭に対して医療機関で受診した場合の医療費の自己負担分を助成する制度です。
資格要件
条件
- 対象となる母又は父等が愛南町に住民票があること
- ひとり親である母又は父等が児童の生計を維持していること(生計同一)
- 健康保険に加入していること(親子同一保険)
- 母又は父等に所得税が課税されていないこと
(注意)所得税は平成24年7月から当分の間、年少扶養控除等廃止前の規定を適用する経過措置を設けています。所得税の判定は控除廃止前の規定によって再計算されるため、源泉徴収票等で課税状態である方も該当する場合がありますので、ご相談ください。
対象者
- 母子家庭の母と20歳未満の子または父子家庭の父と20歳未満の子
- 準ひとり親家庭(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹)
- 父母のいない子
登録申請に必要なもの
- 健康保険証(親と子)
- 印鑑
- 転入の場合、前住所地の課税証明書
- 戸籍謄本等(ひとり親であることが確認できるもの)
- マイナンバー確認書類(親、子、加入保険の被保険者)
病院にかかるとき
県内受診
保険証と一緒に受給者証を提示してください。保険適用診療については、窓口負担はありません。
県外受診
県内受診と同様に保険適用分については、自己負担はありませんが、受給者証が使えません。その場合はいったん窓口で支払い、後日役場の窓口で(一か月分まとめて)償還払いの申請をお願いします。その際には印鑑・領収書・振込希望の口座番号が必要です。
(注意1)償還払い期限は、診療の翌月から起算して6か月以内です。
(注意2)県内外いずれの場合も健康保険適用外の費用、入院中の食事代は除きます。
届出が必要なとき
- 加入している保険に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 助成対象者が亡くなられたとき・転出するとき
- 児童が20歳に達したとき(学生を除く)
- 20歳以上の学生が卒業や退学をしたとき
- 扶養している児童が就職等により自立したとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 更新手続きなど
(注意)所得税課税により前年度非該当の方で、年度が変わり扶養や収入等の増減により所得税が非課税になった場合は更新手続きではなく、新たに申請が必要です。
問合せ
町民課 保険医療係
電話番号:0895-72-7300
このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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