有料道路通行料金割引制度についてお知らせします
2019年01月21日更新
障がい者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引する制度です。
対象障がい者の範囲
障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度障がい者が対象になります(重度障がいの方が自ら運転する場合も対象となります。)。
(注意)重度障がい者とは、第1種身体障害者手帳と療育手帳Aをお持ちの方
対象となる自動車の範囲
- 本人または本人と生計同一者(夫婦、親子、同居の親族等)所有の自動車
- 介護者運転が認められる場合で、上記の方が自動車を所有していない時は、本人を常時介護している方の自動車
- 自家用車で営業に用いられていない自動車(自家用・事業用の別/適否欄に事業用と記載されている場合は対象となりません。)
割引料金
通常料金の半額
申請に必要なもの
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ必要)
ETCを利用される場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ必要)
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
(未成年の重度障害者の方で本人以外の運転による割引を受け、かつ、障がい者本人が運転しての割引を受けていない場合に限り、親権者または後見人名義のカードも対象になります。) - ETC車載器セットアップ申込書・証明書
注意事項
- 割引期間には有効期限がありますので、期間前に更新手続きをしてください。
- 申請や更新の手続きは愛南町役場保健福祉課または各支所で行えます。
このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
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