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公共交通機関の割引制度についてお知らせします

障害者手帳の交付を受けた方の社会参加の促進と交通費の負担軽減を図るため、各種交通機関運賃等の割引制度があります。身体障害者旅客運賃割引規則に基づき、第1種障害者、第2種障害者と規定が設けられています。

JR運賃

乗車券を購入する際に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。

第1種障害者

本人が単独で利用する場合
種類 対象者 割引率 割引特記事項 窓口等
普通乗車券 本人 5割引 片道100キロを超える区間を利用する場合 JR各駅窓口
本人が介護者を同伴して利用する場合
種類 対象者 割引率 割引特記事項 窓口等
普通乗車券
定期乗車券
普通回数乗車券
普通特急券
本人
介護者
5割引 介護者が同伴する場合は片道100キロ以内であっても割引
同伴する介護者は1人のみ割引の対象
JR各駅窓口

第2種障害者

種類 対象者 割引率 割引特記事項 窓口等
普通乗車券 本人 5割引 片道100キロを超える区間を利用する場合 JR各駅窓口
定期乗車券 介護者
(12歳未満の障害児と同伴の場合)
5割引 12歳未満の障害児に介護者が同伴する場合に1人のみ対象

バス運賃

運賃を支払う際に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のもの)を提示してください。
なお、割引率など詳しくはご利用されるバス会社にお問い合わせください。

種別 割引率 割引特記事項
第1種 5割引 障害者本人および介護者についてそれぞれ運賃の割引が受けられます。
第2種 5割引 障害者本人についてのみ運賃の割引が受けられます。

航空運賃(国内線)

チケット等を購入する際に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のもの)を提示してください。
なお、割引率など詳しくご利用される航空会社にお問い合わせください。

フェリー運賃

乗船券等を購入する際に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のもの)を提示してください。
なお、割引率など詳しくご利用されるフェリー会社にお問い合わせください。

タクシー運賃

タクシー乗車時に乗務者に対し、身体障害者手帳または療育手帳を呈示していただくと1割引きとなります。
なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、タクシー会社によって割引適用がない場合がありますので、ご利用されるタクシー会社にお問い合わせください。

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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