くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がいのある人を虐待から守るために

このページを印刷する

障がいのある人を虐待から守るために

障害者虐防止法

平成24年10月1日から「障害者虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。これにより障がいのある人への虐待を発見した人には、通報義務が生じるようになりました。

  • 通報者等の情報は、慎重に取り扱われ、決して外部に漏れることはありません。
  • 匿名による通報や相談も可能です。

障害者虐待とは

叩く、蹴るなどの暴力だけが虐待ではありません。虐待には、いろいろな形があります。
(1)身体的虐待
障がいのある人の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。
また、正当な理由がなく身動きがとれない状態にすること。
(2)性的虐待
障がいのある人に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(3)心理的虐待
障がいのある人を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
(4)放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助を殆どせず、障がいのある人の心身を衰弱させること。
(5)経済的虐待
本人の同意なしに、その人の財産や年金、賃金を使うこと。
また、理由なく本人に金銭を与えないこと。

愛南町の取り組み

町では、障がい者虐待の早期発見、早期対応、その後の適切な支援を行うために保健福祉課内に「障がい者虐待相談窓口」を設置しています。

愛南町の障がい者虐待相談窓口

保健福祉課 障がい者(児)相談支援センター係
電話:0895-72-1212
FAX:0895-70-1777
メール:hokenhukushi@town.ainan.ehime.jp

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る