障がいのある人を虐待から守るために
2025年06月13日更新
障害者虐防止法
平成24年10月1日から「障害者虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。これにより障がいのある人への虐待を発見した人には、通報義務が生じるようになりました。
- 通報者等の情報は、慎重に取り扱われ、決して外部に漏れることはありません。
- 匿名による通報や相談も可能です。
障害者虐待とは
叩く、蹴るなどの暴力だけが虐待ではありません。虐待には、いろいろな形があります。
(1)身体的虐待
障がいのある人の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。
また、正当な理由がなく身動きがとれない状態にすること。
(2)性的虐待
障がいのある人に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(3)心理的虐待
障がいのある人を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
(4)放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助を殆どせず、障がいのある人の心身を衰弱させること。
(5)経済的虐待
本人の同意なしに、その人の財産や年金、賃金を使うこと。
また、理由なく本人に金銭を与えないこと。
愛南町の取り組み
町では、障がい者虐待の早期発見、早期対応、その後の適切な支援を行うために保健福祉課内に「障がい者虐待相談窓口」を設置しています。
愛南町の障がい者虐待相談窓口
保健福祉課 障がい者(児)相談支援センター係
電話:0895-72-1212
FAX:0895-70-1777
メール:hokenhukushi@town.ainan.ehime.jp
このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
愛南町城辺甲2420番地
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