特別障害者手当・障害児福祉手当についてお知らせします
2024年02月29日更新
特別障害者手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
支給制限
次の要件に該当する方は、手当の支給はされません。
- 障がい者施設その他これに類似する施設に入所されている方
- 病院または診療所に継続して3月を超えて入院されるに至った方
- 本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定基準額を超えた方
認定基準
- 別表1に掲げる(1)から(7)までの障がいが2つ以上存するもの
- 別表1に掲げる(1)から(7)までの障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金2級程度の障がい(別表2)が2つ存し、合わせて3つの障がいが存するもの
- 別表1に掲げる(3)から(5)の障がいが1つ以上存し、それが特に重要であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 別表1に掲げる(6)から(7)に規定する病状または精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度と認められるもの
手当月額
手当 | 令和4年度(月額) | 令和5年度(月額) |
---|---|---|
特別障害者手当 | 27,300円 | 27,980円 |
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 診断書(障がいによって診断書の種類が異なります。)
- 特別障害者手当所得状況届
- 公的年金調書
- 承諾書
- 世帯全員の住民票
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給されます。
支給制限
次の要件に該当する方は、手当の支給はされません。
- 施設に入所されている方
- 受給者等の前年度の所得が一定基準額を超えた方
認定基準
別表3に掲げる各項目のうち、いずれかに該当する障がいが存するもの
手当月額
令和4年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
障害児福祉手当 | 14,850円 | 15,220円 |
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 診断書(障がいによって診断書の種類が異なります。)
- 障害児福祉手当所得状況届
- 公的年金調書
- 承諾書
- 世帯全員の住民票
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの
関連ファイル
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担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
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