日常生活用具給付費事業についてお知らせします
2021年06月18日更新
在宅の重度障がい者等に、日常生活の便宜を図るための用具を給付します。
(注)介護保険の認定を受けた方は、介護保険は優先になりますので、対象とならない場合があります。
申請窓口
本庁保健福祉課障がい福祉係または各支所
費用負担について
- 課税世帯は品目ごとに定められた基準額の1割が自己負担となります。
- 課税・非課税にかかわらず、基準額を超えた部分は自己負担となります。
対象用具
日常生活用具一覧表(197KB)
詳しくは本庁保健福祉課障がい者福祉係または各支所までお問い合わせください。
申請に必要なもの
日常生活用具の給付を受けるための要件がありますので、保健福祉課までお問い合わせください。
- 申請書(264KB)
- 見積書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳または難病患者の方
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバー)
住宅改修の申請
- 申請書(277KB)
- 見積書
このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
愛南町城辺甲2420番地
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