サービス等利用計画(案)・障害児支援利用計画(案)についてお知らせします
2023年04月11日更新
障害者総合支援法・児童福祉法の改正により、障害福祉サービスを利用するときは、「サービス等利用計画(案)」または「障害児支援利用計画(案)」の提出が必要です。
サービス等利用計画(案)・障害児支援利用計画(案)とは
サービス等利用計画(案)または障害児支援利用計画(案)とは、サービス利用者(児)の生活を支え、適切なサービス等が提供されるように作成するものです。サービス利用者(児)や家族のサービス利用意向、支援方針、解決すべき課題などが記載されます。
サービス開始後は、定期的にサービス内容が適切かどうかの確認(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。
対象者
障害福祉サービスを新たに利用する方または現在障害福祉サービスを利用している方
利用者負担
利用者が負担する費用はありません。
計画(案)作成者
利用計画(案)は、自治体が指定した「指定特定相談支援事業所」・「指定特定障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作成します。
また、サービス利用者(児)やご家族・支援者等が作成(セルフプラン)することもできます。
相談支援事業所
このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
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