地域生活支援事業についてお知らせします
2021年06月18日更新
地域生活支援事業
(1)相談支援事業
障がい者や家族等からの相談、障がい福祉に関する情報の提供、権利擁護のために必要な援助を行います。
障害者相談支援事業所一覧(74KB)
(2)地域活動支援センター事業
障がいのある人の日中活動の場として、創作活動または生産活動の機会を提供や社会との交流や地域で生活するための支援を行います。
事業所:地域活動支援センター いろり
住所:愛南町城辺甲209番地1
連絡先:(0895)70-1070
(3)日中一時支援事業
介護者の就労支援や介護負担を軽くするため、障がいのある人を愛南町と契約を結んだ施設等で日中、一時的に預かり、必要な支援をします。
(4)移動支援事業
単独で屋外での移動が困難な人が、社会参加など必要と認められる場合にヘルパーが外出時の移動を支援します。
(5)訪問入浴サービス事業
看護師及び介護士が自宅を訪問し、自宅の浴槽を使用できない人の身体の清潔を保持するため、浴槽を提供し入浴の介助をします。
(6)更生訓練費給付事業
障がい者の社会復帰を促進するため、更生訓練等に要する経費の助成を行います。
(7)コミュニケーション支援事業
視覚障がい者に点訳等による情報の提供や、聴覚障がい者に適宜、手話通訳者の派遣を行います。
(8)自動車改造費助成事業
肢体に重度の障がいのある人自らが運転する車を改造する際に改造に要する経費の一部を助成します。
(9)自動車運転免許助成取得事業
障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人が、免許を取得したときに、免許取得に要した経費の一部を助成します。
申請窓口
本庁保健福祉課障がい者福祉係または各支所
申請に必要なもの
- 申請書・・窓口に指定の用紙があります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者手帳
- 印鑑
- 事業ごとに必要な用紙・・窓口に指定の用紙があります。
自己負担
利用者は費用の1割負担をします。(相談支援事業は無料です)
(注)非課税者は無料です。
その他
利用に際して要件がありますので、詳しくは本庁保健福祉課障がい者福祉係または各支所までお問い合わせください。
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212
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