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トップ > くらし > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 社会福祉 > 第十二回特別弔慰金についてお知らせします

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第十二回特別弔慰金についてお知らせします

戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金が支給されます。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給順位

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時における生計関係の有無及び基準日における養子縁組、改氏婚の有無により、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
この請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

請求者がお住まいの市町の援護担当課

愛南町:保健福祉課又は各支所

請求に必要な書類等

1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
4. 本人確認書類

(注意)上記1~2の書類は、市町の援護担当課にあります。
(注意)その他、請求者の状況によって、戸籍書類等が必要になりますので、保健福祉課までお問い合わせください。

特別弔慰金(国債償還金)の受領

令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5.5万円ずつ償還することができます。
(注意)請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合があります。

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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