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生活保護制度についてご案内します

 

  • 生活保護とは
    病気や高齢で働けなくなった、生計の中心となる人が亡くなったなど、さまざまな事情によって生活が立ち行かなくなってしまう場合があります。生活保護は、そんなときでも「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように憲法(25条)や法律(生活保護法)で定められた制度です。
  • 生活保護の目的
    生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産(預貯金、土地不動産、生命保険、自動車)や能力(働くこと)などを活用しても、どうしても生活に困る人に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらに将来的に自立できるように助けていくことを目的にしています。
  • 支給される保護費
    現在、就労や年金などで収入がある人でも生活保護が受けられます。国が定める基準である「最低生活費」と現在の収入を比較して、収入が最低生活費を下回る場合、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給されます。
  • 相談窓口
    生活保護に関する相談は役場保健福祉課にご相談ください。ご家庭の状況などを聞き取りさせていただきます。町で事前の聞き取り調書を作成して県の福祉事務所に報告後、福祉事務所の職員が訪問調査、資産調査等を行い要否決定となります。

愛南町役場保健福祉課(愛南町城辺甲2420番地、電話0895-72-1212)
南予地方局地域福祉課(宇和島市天神町7番1号、電話0895-22-5211)

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このページの情報発信元
担当部署:保健福祉課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-1212

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