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介護用品支給事業についてお知らせします

住宅でねたきり状態にある高齢者等に介護用品を支給することにより、高齢者等の在宅生活の継続および向上に寄与するとともに、介護に当たる家族の身体的、精神的および経済的負担等の軽減を図ります。

対象者

要介護4または5と認定された住宅の高齢者であって、町民税非課税世帯に属する方を現に介護している家族

支給の内容・品目

1カ月7,000円相当の介護用品(紙おむつ、尿取りパット等)を現物支給します。

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このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125

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