介護タクシー利用料金の助成についてお知らせします
2022年06月20日更新
平成31年4月1日から、一般の公共交通機関を利用することが困難な高齢者または身体障がい者の方が、介護タクシーを利用して医療機関へ受診等した場合に、利用料金の一部を助成しています。令和3年4月1日からは町外医療機関への利用についても、可能となります(制限あり)。
対象者
次の1から4までの要件を全て満たしている方が対象です。
- 愛南町に住所を有する方
- 障がい高齢者の日常生活自立度がB2以上であると判断された介護保険の被保険者または身体障害者手帳の交付を受けている方
- 常時寝たきりまたは歩行機能障害のため、車いすまたはストレッチャー等を使用することにより介護タクシーで医療機関へ受診等が可能な方
- 愛南町人工透析患者通院交通費助成事業による助成を受けていない方
対象用件
原則、発地および着地が愛南町内であって、医療機関に赴く場合とする。
利用の範囲
- 原則として町内の医療機関への通院もしくは入院(転院を含む)または町内の医療機関からの退院のために介護タクシーを利用する場合に助成するものとする。年48回
((注)短期入所利用中の介護施設からの通院は認める) - 町外の医療機関への利用については次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限として助成するものとする。
①愛媛県南予地域内または高知県幡多圏域内 年12回
②愛媛県内(南予地域内を除く)または高知県内(幡多圏域内を除く)年2回
利用の助成
- 町内通院等 1回の個人負担額は500円とし、残りの料金を町が助成する。
- 町外通院等 利用料金の半額。ただし、次に掲げる金額を上限とする。
①愛媛県南予地域内または高知県幡多圏域内 1回当たり6,000円
②上記①を除く愛媛県内または高知県内 1回当たり16,000円
(注)この場合において利用者は、愛南町介護タクシー助成事業利用助成金請求書により請求するものとする。
(領収書添付)
注意事項
- 介護タクシー利用時までに、介護タクシー券をお受け取り下さい。
- 申請には、歩行機能障害のため、常時車いすを使用している等、身体状態が確認できる書類の添付が必要です。
- 町内のタクシー券の使用は、町と協定を結んだ介護タクシー業者に限ります。
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
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